重加算税の判断基準について
今回は重加算税の対象となる「仮装・隠蔽」と判断されるケースについて学んでいきましょう。
まずは、重加算税の対象となる「仮装・隠蔽」と判断される場合は以下になります。
①二重帳簿を作成していた場合。
②帳簿及び書類を隠したり、偽りの記載などをしていた場合。
③税務申告で提出する証明書などを改ざんしたり、偽りの申請で証明書等の交付を受けていた場合。
④簿外資産(確定した決算の基礎となった帳簿の資産勘定に計上されていない資産)に係る利息収入、賃貸料収入等を計上していなかった場合。
⑤簿外資金(確定した決算の基礎となった帳簿に計上していない収入金、又はその帳簿に費用を過大もしくは架空に計上することにより帳簿から除外した資金)で役員賞与その他の費用を支出していた場合。
⑥同族会社なのに、株主に架空の者や単なる名義人を記載して、非同族会社として申告していた場合。
こういったケースの場合は、重加算税の対象となる「仮装・隠蔽」と判断されます。
次に、重加算税の対象となる「仮装・隠蔽」と判断されないケースを見ておきましょう。
重加算税の対象とならない前提として、証しょう書類等の破棄・隠匿や改ざんなどの不正行為が行われていないことが必要です。
その上で・・・
・売上などの収入の計上を繰り延べている場合に、その収入が翌事業年度の収益に計上されていることが確認された場合。
・経費の繰上計上をしている場合にその経費が翌事業年度に支出されたことが確認された場合。
・店ざらし状態等の棚卸資産を評価替えによって過小評価している場合。
・決算の基礎となった帳簿に、交際費や寄附金のような損金算入限度額のある費用を、他の費用科目に計上している場合。
などといった場合には、重加算税の対象とならない場合もありますので、注意が必要です。
重加算税について学んでいきましょう。