重加算税の判断基準について

今回は重加算税の対象となる「仮装・隠蔽」と判断されるケースについて学んでいきましょう。
まずは、重加算税の対象となる「仮装・隠蔽」と判断される場合は以下になります。

①二重帳簿を作成していた場合。
②帳簿及び書類を隠したり、偽りの記載などをしていた場合。
③税務申告で提出する証明書などを改ざんしたり、偽りの申請で証明書等の交付を受けていた場合。
④簿外資産(確定した決算の基礎となった帳簿の資産勘定に計上されていない資産)に係る利息収入、賃貸料収入等を計上していなかった場合。
⑤簿外資金(確定した決算の基礎となった帳簿に計上していない収入金、又はその帳簿に費用を過大もしくは架空に計上することにより帳簿から除外した資金)で役員賞与その他の費用を支出していた場合。
⑥同族会社なのに、株主に架空の者や単なる名義人を記載して、非同族会社として申告していた場合。

こういったケースの場合は、重加算税の対象となる「仮装・隠蔽」と判断されます。
次に、重加算税の対象となる「仮装・隠蔽」と判断されないケースを見ておきましょう。
重加算税の対象とならない前提として、証しょう書類等の破棄・隠匿や改ざんなどの不正行為が行われていないことが必要です。
その上で・・・

・売上などの収入の計上を繰り延べている場合に、その収入が翌事業年度の収益に計上されていることが確認された場合。
・経費の繰上計上をしている場合にその経費が翌事業年度に支出されたことが確認された場合。
・店ざらし状態等の棚卸資産を評価替えによって過小評価している場合。
・決算の基礎となった帳簿に、交際費や寄附金のような損金算入限度額のある費用を、他の費用科目に計上している場合。

などといった場合には、重加算税の対象とならない場合もありますので、注意が必要です。
重加算税について学んでいきましょう。

加算税の種類;まとめ

重加算税などの「加算税」には、いくつか種類があると書きました。
今回はその加算税には重加算税以外にどんな種類があるのかを説明していきたいと思います。

<過少申告加算税>
確定申告書を提出した後から、修正申告書の提出又は更正によって追加税額が生じた場合に課税されます。
但し調査などにより指摘され修正したものではなく、自主的に誤りに気づき修正申告の場合にはこの加算税はかかりません。

<無申告加算税>
確定申告期限内に提出がない場合、もしくは期限後に遅れて提出した場合で、納付するべき税額があった場合に課税されます。
ただし申告が出来なかった正当な理由があると認められる場合には、加算税はかかりません。

<重加算税>
無申告、過少申告、不納付の場合において、意図的に事実の全部もしくは一部を隠ぺい又は仮装等を行った(認められた)場合、いわば大掛かりな脱税の場合に重加算税が課税されます。この場合が重加算税に該当するのです。

<不納付加算税>
給与等の源泉徴収税額を納付期限内に納めなかった場合に課税されます。

<延滞税>
法定納付期限までに税金の一部又は全部を納付しなかった場合に課税されるのが延滞税です。原則として法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じてかかる利息に相当する税金です。

<利子税>
税金を納付期限までに納めることができない場合で、届出により所得税や相続税等の延納が認められた場合や、法人税で申告書の提出期限の延長が認められた場合、又災害などにより申告書の提出期限を延長する場合、延納日数に応じて利子税がかかります

このように重加算税以外にも加算税にはいくつか種類があります。

重加算税のあれこれ

重加算税は、納税者が事実の仮装や隠ぺいをして少なく申告の場合に、過少申告加算税の代わりに、増加分の税額の35%相当額を課すものなのですが、前もって仮装等だった事実を税務当局にさえ知らせているならば、重加算税の課税要件は無くなるのか。
国税不服審判所は、仮装等をあきらかにする時点で仮装や隠ぺいの事実は無くなるとの納税者の言い分に対して、仮装等を仮に知らせるとしても、重加算税の課税要件には何も影響しないと・・・。

以上のような件では、納税者の所得税申告につきまして、税務署が賃貸不動産の譲渡を自分の居住用不動産の譲渡とするなどの隠ぺいや仮装の行為があるものとして重加算税の賦課決定処分を行うのに対して、納税者が、前もって税務署の相談担当職員に、この不動産に自分達は居住していないことなどを明らかになっていることからも、隠ぺいであったり仮装の事実は無くなるとし、税務署の処分の取消しを求めたというものなのです。
納税者は、譲渡所得に関する相談の際には、相談担当者に対して、自分の居住用と偽装している住居には自分も親族も居住していないことや、また、居住用財産の特例を適用とするために自分および妻の住民登録をこの住居の住所地には異動したことなどの事実を説明しているのでありますので、国税通則法等に規定とする「隠ぺいま及び仮装」の事実はその時点で無くなるものであると主張。

これに対しての国税不服審判所は、重加算税については「隠ぺい、または仮装、その隠ぺい又は仮装したところに基づいて納税申告書を提出」という国税通則法所定の課税要件を足することにより成り立つのであり、例え納税申告書の提出時点においたとしても、納税者が税務署に対しては、その隠ぺいや仮装の事実を知らせていたとしても、重加算税の課税要件に影響を与えるものでは無いと指摘、納税者の意見を退けているのである。重加算税、重加算税を学んで行きましょう。

重加算税にまつわるニュース

企業が脱税行為などをしているように装い偽装文書を捏造し、必要のない課税をし重加算税も自ら振り込むという手口だ、広島の国税局は、広島市内の税務署勤務の男性国税調査官(31歳)を懲戒免職に・・・というニュースがある。

国税局の発表によると、調査官は「脱税行為を指摘すれば評価が上がって、出世できるのではないかと思った」と話しているという、発覚しないよう、各企業に送った重加算税などを求める偽の通知書を「誤送付でした」と回収していていて。実は重加算税など計約33万円は自分で納付していたのである。
この調査官は2006年12月~07年6月に税務調査をし担当の業数社のうち3社について「脱税行為がある」と上司に虚偽の報告を・・・そして偽の通知書を作成していたようです。そして別の2社には、源泉所得税の課税を求め、同様の通知書を偽装という。その後調査員は懲戒免職になり・・・。重加算税を自ら振込してまで出世を望んでるとは・・・
脱税と節税はよく紙一重だと聞きます、担当の税理士さんに相談して節税対策をしましょう。

重加算税を勉強して税務調査に備える

では、重加算税と税務調査の関係が勉強できましたところで、お次は税務調査に備えましょう!

  1. 財産隠しはかえって高くつく 無駄な労力と時間を費やします。そんな事を考える暇があるならば、効率のよい仕事方法について考えましょう。
  2. 税務署は大体把握している 全てお見通しです。市町村から死亡届 法務局から登記の変更。
  3. 税務署の内部調査 税務署の内部資料 金融機関等への照会
  4. 税務調査が入りやすい申告書 税務署で把握した財産が申告されていない場合
  5. 税務調査が入りやすい時期 調査がある場合は申告後おおむね3年~5以内
  6. 証拠資料の準備税務調査を出来るだけ早く終わらせるようにする為資料を集めておきましょう
  7. 現預金の流れが説明できるか  入金と出金の説明が出来るか 資料が必要です

加算税の種類3

加算税には前回も書いたより、もっともっと色々な種類があります。

●納付加算税
給与等の源泉徴収税額を納付期限内に納めなかった場合に課税されます。
○ペナルティ=納付税額の10%
但し更正もしくは決定があると予想される前に申告であれば、5%の加算となります。

延滞税
法定納付期限までに税金の一部又は全部を納付しなかった場合に課税されるのが延滞税なのです。原則として法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じてかかる利息に相当する税金です。
○ペナルティ=法定納付期限後に納付した場合納付期限の翌日から2ヶ月間においては、年率「7,3%」と「前年11月30日の公定歩合十4%」のどちらか低い方。
2ヶ月以降においては一律14,6%

●利子税
税金を納付期限までに納めることができない場合で、届出により所得税や相続税等の延納が認められた場合や、法人税で申告書の提出期限の延長が認められた場合、又災害などにより申告書の提出期限を延長する場合、延納日数に応じて利子税がかかります
○ペナルティ=延長された日数に応じ、年7,3%の加算となります。

加算税の種類2

加算税には、もっともっと種類がありますよ

●無申告加算税
確定申告書の期限内に提出がない場合、もしくは期限後に遅れて提出した場合で、納付するべき税額があった場合に課税されます。
ただし申告が出来なかった正当な理由があると認められる場合には、加算税はかかりません。
○ペナルティ=納付税額の15%
但し更正又は決定があると予想される前に申告の場合は、5%の加算となります。

●重加算税
無申告、過少申告、不納付の場合において、意図的に事実の全部もしくは一部を隠ぺい又は仮装等を行った場合、いわば大掛かりな脱税の場合に課税されます。この場合が重加算税に該当するのです。
特に売上や仕入、人件費などは、意図的でないミスの場合にも課税される可能性が十分にあります。
○ペナルティ1=過少申告税においては追加本税の35%
○ペナルティ2=無申告加算税においては納付税額の40%
○ペナルティ3=不納付加算税においては納付税額の35%

加算税の種類1

国民の義務である税金の納税ですが、その納税をする際に確定申告を行いますが、間違って過少申告してしまった、期限よりも遅れて納税・・・ということもあるかと思います。
そのような場合には、ペナルティとして通常よりも多くの税金を納めなければなりません。
本来納めるべき税金に加えて、付帯税と呼ばれる加算税がかかります。ペナルティいわば罰金ですね。
では、加算税にはいったいどんな種類があるのかを説明していきたいと思います。

●過少申告加算税
確定申告書を提出した後から、修正申告書の提出又は更正によって追加税額が生じた場合に課税されます。
但し調査などにより指摘され修正したものではなく、自主的に誤りに気づき修正申告の場合にはこの加算税はかかりません。
○ペナルティ=10%の加算。
但し追加税額のうち、期限内確定申告額もしくは50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%の加算。

重加算税が課されるとき

国税庁が発表している、法人税の重加算税の取扱いについて記載しました。
法人税において、仮装隠ぺいとみなされる具体例は以下のとおりです。

●仮装・隠蔽になる場合の例●

  1. 二重帳簿を作成(裏帳簿が、税務調査で発見された)
  2. 帳簿及び書類を隠したり、または偽りの記載などをしていた場合(実際に売り上げの無い領収書等)
  3. 税務申告で提出する証明書等を改ざん、または偽りの申請で証明書等の交付を受けていた
  4. 簿外資産に係る利息収入や賃貸料収入等を計上していなかった
  5. 簿外資金を役員賞与その他の費用を支出していた
  6. 同族会社なのに、株主に架空の人や単なる名義人を記載し、非同族会社として申告していたケース

追徴課税と重加算税

重加算税という税金のほかに、同じく脱税したときに課せられる税金で追徴課税というのがありますが、いったい重加算税と追徴課税にはどういった違いがあるのかを説明していきます。

●追徴課税というのは国税の追加課税の事なのです。
追徴課税とは、実際に収めなければならない金額から、実際にもう収めてしまった税金を差し引いた金額を納めさせることを言います。

●重加算税は県、市町村民税に該当します。
重加算税の支払いの時には延滞金も上乗せして支払わないといけません。
重加算税というのは、脱税をした罰として通常の税金に上乗せして納めさせる税金のことを言うのです。

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