附帯税の種類
重加算税は通常の税金に加えて課せられる『附帯税(ふたいぜい)』の一つです。附帯税は本来納付すべき税金以外に課されるもので、重加算税以外にもいくつかの種類があります。
[重加算税以外の付帯税~過少申告加算税]
確定申告後、修正申告又は更正によって追加税額が生じた場合に課税されます。しかし、自主的に申告内容の誤りに気づき修正申告を行った場合には適用されません。
[重加算税以外の付帯税~無申告加算税]
期限内に申告しなかった場合、もしくは期限後に遅れて申告した場合で、納付するべき税額があった場合に課税されます。ただし申告が出来なかった正当な理由があると認定された場合には課せられません。
[重加算税以外の付帯税~重加算税]
無申告、過少申告、不納付の場合において、意図的に事実の全部もしくは一部を隠ぺい又は仮装等を行った(と認められた)場合、いわば悪質な脱税の場合に重加算税が課せられます。これが重加算税です。
[重加算税以外の付帯税~不納付加算税]
給与等の源泉徴収税額を納付期限内に納めなかった場合に課せられます。
[重加算税以外の付帯税~利子税]
税金を納付期限までに納めることができないケースにおいて、届出により所得税や相続税等の延納が認められた場合、法人税で申告書の提出期限の延長が認められた場合、又災害などにより申告書の提出期限を延長する場合、延納日数にあわせてこの利子税が課せられます。
[重加算税以外の付帯税~延滞税]
法定納付期限までに税金の一部又は全部を納付しなかった場合に課せられます。