重加算税と認定されるケースとは?
重加算税は、税務署又は国税局査察部による税務調査によって、悪質な所得隠しがあったと認定された場合に懲罰的な意味合いで課せられる附帯税です。所得隠しと認定されたものに関しては本来の税金に加えて、重加算税の税率がプラスされるというものです。
しかし、前回もご紹介したこの『所得隠し』については具体的に数値化されていない部分が多くあります。重加算税を課せられる基準となる、所得額や税額計算の基礎となる事実の全部または一部を「隠蔽し、または仮装し」とされる「隠蔽、仮装」と認定される基準はあくまでも税務当局の腹積もり次第の部分があるのです。
極論すると重加算税と認定されるかどうかというのは税務署の気持ちひとつということになります。
しかし、重加算税と認定される判断基準はある程度の示されており、「二重帳簿の作成、請求書や領収書の破棄や隠匿、法人税であれば簿外資産から役員賞与その他の費用を支出しているなど」が明らかな場合は重加算税として認定されるようです。
上記以外にも、「事業の経営のほか売買、賃貸借などの取引を本人以外の名義または架空名義で行っていることや、所得の源泉となる株式や不動産などを、本人以外の名義または架空名義で所有していることなど(例外あり)」が重加算税と認定される基準とされています。
中小企業の税務調査では、1つや2つの問題点は出てくるものです。こうした税務調査で、重大な問題点が発見された場合に、別の部分で申告漏れを認めるなどして重加算税を逃れるようなバーターが通常行われています。つまり、重加算税は交渉過程における交渉カードのひとつとして使われているのが現実のようです。