加算税の種類;まとめ
重加算税などの「加算税」には、いくつか種類があると書きました。
今回はその加算税には重加算税以外にどんな種類があるのかを説明していきたいと思います。
<過少申告加算税>
確定申告書を提出した後から、修正申告書の提出又は更正によって追加税額が生じた場合に課税されます。
但し調査などにより指摘され修正したものではなく、自主的に誤りに気づき修正申告の場合にはこの加算税はかかりません。
<無申告加算税>
確定申告期限内に提出がない場合、もしくは期限後に遅れて提出した場合で、納付するべき税額があった場合に課税されます。
ただし申告が出来なかった正当な理由があると認められる場合には、加算税はかかりません。
<重加算税>
無申告、過少申告、不納付の場合において、意図的に事実の全部もしくは一部を隠ぺい又は仮装等を行った(認められた)場合、いわば大掛かりな脱税の場合に重加算税が課税されます。この場合が重加算税に該当するのです。
<不納付加算税>
給与等の源泉徴収税額を納付期限内に納めなかった場合に課税されます。
<延滞税>
法定納付期限までに税金の一部又は全部を納付しなかった場合に課税されるのが延滞税です。原則として法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じてかかる利息に相当する税金です。
<利子税>
税金を納付期限までに納めることができない場合で、届出により所得税や相続税等の延納が認められた場合や、法人税で申告書の提出期限の延長が認められた場合、又災害などにより申告書の提出期限を延長する場合、延納日数に応じて利子税がかかります
このように重加算税以外にも加算税にはいくつか種類があります。