Archive for 7月, 2008

重加算税を勉強して税務調査に備える

では、重加算税と税務調査の関係が勉強できましたところで、お次は税務調査に備えましょう!

  1. 財産隠しはかえって高くつく 無駄な労力と時間を費やします。そんな事を考える暇があるならば、効率のよい仕事方法について考えましょう。
  2. 税務署は大体把握している 全てお見通しです。市町村から死亡届 法務局から登記の変更。
  3. 税務署の内部調査 税務署の内部資料 金融機関等への照会
  4. 税務調査が入りやすい申告書 税務署で把握した財産が申告されていない場合
  5. 税務調査が入りやすい時期 調査がある場合は申告後おおむね3年~5以内
  6. 証拠資料の準備税務調査を出来るだけ早く終わらせるようにする為資料を集めておきましょう
  7. 現預金の流れが説明できるか  入金と出金の説明が出来るか 資料が必要です

加算税の種類3

加算税には前回も書いたより、もっともっと色々な種類があります。

●納付加算税
給与等の源泉徴収税額を納付期限内に納めなかった場合に課税されます。
○ペナルティ=納付税額の10%
但し更正もしくは決定があると予想される前に申告であれば、5%の加算となります。

延滞税
法定納付期限までに税金の一部又は全部を納付しなかった場合に課税されるのが延滞税なのです。原則として法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じてかかる利息に相当する税金です。
○ペナルティ=法定納付期限後に納付した場合納付期限の翌日から2ヶ月間においては、年率「7,3%」と「前年11月30日の公定歩合十4%」のどちらか低い方。
2ヶ月以降においては一律14,6%

●利子税
税金を納付期限までに納めることができない場合で、届出により所得税や相続税等の延納が認められた場合や、法人税で申告書の提出期限の延長が認められた場合、又災害などにより申告書の提出期限を延長する場合、延納日数に応じて利子税がかかります
○ペナルティ=延長された日数に応じ、年7,3%の加算となります。