Archive for 6月, 2008

加算税の種類2

加算税には、もっともっと種類がありますよ

●無申告加算税
確定申告書の期限内に提出がない場合、もしくは期限後に遅れて提出した場合で、納付するべき税額があった場合に課税されます。
ただし申告が出来なかった正当な理由があると認められる場合には、加算税はかかりません。
○ペナルティ=納付税額の15%
但し更正又は決定があると予想される前に申告の場合は、5%の加算となります。

●重加算税
無申告、過少申告、不納付の場合において、意図的に事実の全部もしくは一部を隠ぺい又は仮装等を行った場合、いわば大掛かりな脱税の場合に課税されます。この場合が重加算税に該当するのです。
特に売上や仕入、人件費などは、意図的でないミスの場合にも課税される可能性が十分にあります。
○ペナルティ1=過少申告税においては追加本税の35%
○ペナルティ2=無申告加算税においては納付税額の40%
○ペナルティ3=不納付加算税においては納付税額の35%

加算税の種類1

国民の義務である税金の納税ですが、その納税をする際に確定申告を行いますが、間違って過少申告してしまった、期限よりも遅れて納税・・・ということもあるかと思います。
そのような場合には、ペナルティとして通常よりも多くの税金を納めなければなりません。
本来納めるべき税金に加えて、付帯税と呼ばれる加算税がかかります。ペナルティいわば罰金ですね。
では、加算税にはいったいどんな種類があるのかを説明していきたいと思います。

●過少申告加算税
確定申告書を提出した後から、修正申告書の提出又は更正によって追加税額が生じた場合に課税されます。
但し調査などにより指摘され修正したものではなく、自主的に誤りに気づき修正申告の場合にはこの加算税はかかりません。
○ペナルティ=10%の加算。
但し追加税額のうち、期限内確定申告額もしくは50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%の加算。

重加算税が課されるとき

国税庁が発表している、法人税の重加算税の取扱いについて記載しました。
法人税において、仮装隠ぺいとみなされる具体例は以下のとおりです。

●仮装・隠蔽になる場合の例●

  1. 二重帳簿を作成(裏帳簿が、税務調査で発見された)
  2. 帳簿及び書類を隠したり、または偽りの記載などをしていた場合(実際に売り上げの無い領収書等)
  3. 税務申告で提出する証明書等を改ざん、または偽りの申請で証明書等の交付を受けていた
  4. 簿外資産に係る利息収入や賃貸料収入等を計上していなかった
  5. 簿外資金を役員賞与その他の費用を支出していた
  6. 同族会社なのに、株主に架空の人や単なる名義人を記載し、非同族会社として申告していたケース

追徴課税と重加算税

重加算税という税金のほかに、同じく脱税したときに課せられる税金で追徴課税というのがありますが、いったい重加算税と追徴課税にはどういった違いがあるのかを説明していきます。

●追徴課税というのは国税の追加課税の事なのです。
追徴課税とは、実際に収めなければならない金額から、実際にもう収めてしまった税金を差し引いた金額を納めさせることを言います。

●重加算税は県、市町村民税に該当します。
重加算税の支払いの時には延滞金も上乗せして支払わないといけません。
重加算税というのは、脱税をした罰として通常の税金に上乗せして納めさせる税金のことを言うのです。