重加算税の判断基準について(2)
「重加算税」とは、事業者が税金を逃れるために帳簿に売上を過少に記載したり、金額等を改ざんするなどの不正行為を行ったと認められた場合にペナルティ的な意味合いで課せられる附帯税です。重加算税が課せられた場合には、本来納めるべき税金に加えてさらに35~40%増の税金を負担しなければならなくなります。「脱税」は法律に基づいて負担すべき税金を逃れることを意味し、企業の社会的責任を放棄する重大な犯罪といえます。
前回は、「重加算税」の判断基準についてまとめましたが、今回は所得税や法人税以外の税金についての「重加算税」を課される判断基準というものをみていきましょう。重加算税はなるべく課せられないようにしたいものです。
<消費税、源泉所得税の重加算税の対象となる不正事実>
【重加算税;消費税固有の不正事実の例】
・ 課税売上を、免税売上に仮装する。
・ 架空の免税売上げを計上、同額の架空の課税仕入を計上する。
・ 不課税又は非課税仕入を課税仕入に仮装する。
・ 非課税売上を不課税売上に仮装し、課税売上割合を引上げる。
・ 「簡易課税制度」を選択している事業者が資産の譲渡等の相手方や内容などを仮装して、高いみなし仕入率を適用する。
【重加算税;源泉所得税の不正事実の例】
・ 二重帳簿を作成していた。
・ 緒簿書類を破棄又は隠匿している。
・ 帳簿書類の改ざん(偽造や変造を含む)、帳簿書類への虚偽の記載、相手方と共謀しての虚偽の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違いその他の方法で経理を仮装している。
・ 帳簿書類を作成せず又は帳簿書類への記載をせず、源泉徴収の支払事実の全部又は一部を隠ぺいしている。
重加算税を学んでいきましょう。