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重加算税関連情報

重加算税も追徴課税も『ペナルティ』的な税金という意味では同じですが、どのような共通点と違いがあるのでしょうか。重加算税、追徴課税ともによく聴く言葉ですが、きちんと理解しておきましょう。

[追徴課税とは]
まずは「追徴課税」についてですが、追徴課税とは本来適正に申告していれば課されなかった税金のことを意味するメタ用語です。つまり、不適正な(間違った)申告に対するペナルティ的な意味合いを持つ税金です。こうしたペナルティ的意味合いの税の総称が「追徴課税」ということになります。この中には、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税が含まれます。つまり、重加算税は追徴課税の中に含まれるということになります。

[重加算税とは]
「重加算税」とは追徴課税の中でも最も税率の高い税金で、悪質な租税回避、脱税に対して課せられる税金です。無申告、過少申告、不納付の場合において、意図的に事実の全部もしくは一部を隠ぺい又は仮装等を行った場合、いわば大掛かりな脱税の場合に課税されます。このケースが重加算税に該当するのです。

◆ペナルティ1 = 過少申告税においては追加本税の35%
◆ペナルティ2 = 無申告加算税においては納付税額の40%
◆ペナルティ3 = 不納付加算税においては納付税額の35%

上記のような高い税率が課せられるのも重加算税の特徴です。こうした重加算税が課せられないように、絶対に脱税行為を行ってはなりません。重加算税は税金面からのペナルティとなりますが、脱税は社会的なペナルティも受けることになってしまいます。

話題の「マネー・ローンダリング」とは?

民主党の小沢幹事長の政治資金団体の土地購入問題に絡んで、にわかに『マネー・ローンダリング』が話題になっています。今回は重加算税とこのマネー・ローンダリングの関係についてご紹介しましょう。

マネロンは簡単に説明すると、犯罪や不正な経済行為によって得たお金を普通に使えるような「表」のお金にすることです。「不正な経済行為」とは例えば、麻薬譲渡人が取得した譲渡代金をあたかも正当な商品を譲渡した代金であるかのように装うため売買契約書を作成する行為、あるいは借入金、預り金等を装ってその旨の書類を作成し、あたかも正当な取引により得た資金であるかのように偽装する行為がその典型とされています。

今回の裏献金が事実だとすれば、不正に受け取ったお金を小沢幹事長の個人資金と混ぜて土地購入した行為も不正な経済行為といえるでしょう。特に今回の土地購入問題は、非課税の政治資金で土地購入しているという問題も含んでいます。もっともっと重加算税、重加算税です。

今後、事実が明らかになってくればどのようなペナルティーが適当かの判断も出来るとは思うのですが……。こうしたマネロンの対処法として重加算税を拡大解釈して適用するのはどうでしょうか。資金移動を繰り返して出所を不明瞭にしている資金や寄付を装って資金洗浄を行った資金に重加算税をかけてみるのです。

重加算税の最高税率は40%ですが、国民の血税を使った不正行為についてはもっと高い重加算税を上回るようなペナルティーを設定してもいいと思います。今後も重加算税を学ぶことで、お金の大切さ、税金の意義や重要性を学んでいきたいと思います。

鳩山家の子ども手当について

鳩山首相の献金問題が山場を迎えつつあります。東京地検特捜部は経理担当だった元公設秘書を政治資金規正法違反罪で在宅起訴、会計責任者だった元政策秘書を規正法違反(重大な過失)の罪で略式起訴。鳩山首相本人については関与はなかったと判断、不起訴となりました。これまでも政治資金については多くの政治家が問題を指摘されたことがありましたが、今回の幕引きも同様に秘書の一存ということで決着しそうです。

しかしながら、今回の資金問題はもう一つ別の側面を持つと考えられるのではないでしょうか。

鳩山首相のお母さんが、首相や弟の鳩山邦夫・元総務相の他に首相の姉にも資金提供しており、政治家ではない姉へも資金提供があったことから、相続税対策のための資金提供だった可能性があるという報道がありました。

つまり、今回の資金提供は政治資金目的ではなく「生前贈与」であり、相続税(贈与税)対策のための資金提供であった可能性が高いのです。金額の大きさ、仮装隠蔽の事実から今回の資金提供は重加算税の対象となるべき案件ではないかと考えられます。

重加算税は、『納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき』と国税通則法に定められています。今回のケースは、少なくとも過去数年に渡って贈与税を申告してこなかったわけですから、十分に重加算税を課せられてもいいのではないかと思います。

重加算税~国税通則法第68条

重加算税は国税通則法第68条に定められている附帯税のひとつです。その重加算税が定められている国税通則法第68条の条文をご紹介しましょう。

『第65条第1項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(同条第5項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。』(国税通則法第68条)

重加算税は国税通則法65条(過少申告加算税)ないし67条(不納付加算税)に規定する各種の加算税を課すべき納税義務違反が、事実の隠ぺい又は仮装という不正な方法に基づいて行われた場合に、違反者に対して課されるものと定められています。重加算税は、「隠ぺい又は仮装による納税義務違反の発生を防止すること」の措置と考えられていることから、納税者が「隠ぺい又は仮装」について、租税を免れる目的ないし過少申告であるということの自覚があると判断された場合に重加算税が課せられると定められています。

付帯税のまとめ

重加算税は「付帯税(ふたいぜい)」のひとつです。付帯税とは納税者が法律に定められた申告期限までに申告書を提出しなかった場合等に、本来納付すべき税金以外に課されるもので、付帯税には重加算税意外にも以下の種類があります。

<重加算税以外の付帯税>「過少申告加算税」
確定申告書を提出した後から、修正申告書の提出又は更正によって追加税額が生じた場合に課税されますが、税務調査などにより指摘されたのではなく、自主的に新国内用の誤りに気づき修正申告を行った場合には適用されません。

<重加算税以外の付帯税>「無申告加算税」
期限内に申告しなかった場合、もしくは期限後に遅れて申告した場合で、納付するべき税額があった場合に課税されます。ただし申告が出来なかった正当な理由があると認定された場合には、この加算税はかかりません。

<重加算税以外の付帯税>「重加算税」
無申告、過少申告、不納付の場合において、意図的に事実の全部もしくは一部を隠ぺい又は仮装等を行った(と認められた)場合、いわば大掛かりな脱税の場合に重加算税が課税されます。この場合が重加算税に該当するのです。

<重加算税以外の付帯税>「不納付加算税」
給与等の源泉徴収税額を納付期限内に納めなかった場合に課税されます。

<重加算税以外の付帯税>「利子税」
税金を納付期限までに納めることができない場合で、届出により所得税や相続税等の延納が認められた場合や、法人税で申告書の提出期限の延長が認められた場合、又災害などにより申告書の提出期限を延長する場合、延納日数にあわせてこの利子税がかかります。

<重加算税以外の付帯税>「延滞税」
法定納付期限までに税金の一部又は全部を納付しなかった場合に課税されるのが延滞税。原則として法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じてかかる「利息」に相当する税金です。

マネー・ローンダリング

特にこの不況以前にも少し紹介した「資金洗浄;マネー・ローンダリング(Money laundering)」ですが、今回はこのマネー・ローンダリング(以下マネロンと省略)と税金の関係についてご紹介していきましょう。

マネロンは簡単に説明すると、犯罪や不正な経済行為によって得たお金を普通に使えるような「表」のお金にすることです。
具体的な話で説明すると例えば、麻薬譲渡人が取得した譲渡代金をあたかも正当な商品を譲渡した代金であるかのように装うため売買契約書を作成する行為、あるいは借入金、預り金等を装ってその旨の書類を作成し、あたかも正当な取引により得た資金であるかのように偽装する行為がその典型とされています。

こうして不正に得られたお金は新たな犯罪の資金源として利用されたりするので、徹底的な取締りが必要です。
しかし、資金洗浄されて税金もあたかも適正に支払われていると不正な資金の流れを止めることが難しいのが現状です。

こうしたマネロンの対処法として重加算税を拡大解釈して適用するのはどうでしょうか。不正な送金を繰り返して出所を不明瞭にしている資金や寄付を装って資金洗浄を行った資金に重加算税をかけてみるのはどうでしょうか。

重加算税の最高税率は40%ですが、もっと高くして手元にお金が残らないように意地悪するのもいいんじゃないかと思います。

重加算税を学ぶことで、お金の大切さ、税金の意義や重要性を学んでいきたいと思います。

タックス・ヘイヴン

今回は重加算税から少し離れていきます。皆さん「タックス・ヘイヴン(Tax Haven)」という言葉をお聞きになったことはおありでしょうか。日本語に訳すと「租税回避地(そぜいかいひち)」と呼ばれます。租税回避地とは税金が免除される、もしくは著しく軽減される国・地域を指します。有名なところではケイマン諸島などが挙げられます。

このタックス・ヘイヴンを利用した租税回避が広く行われているのが現状です。また、こうしたタックス・ヘイヴンを使ったマネー・ローンダリング(Money laundering)も蔓延していると考えられています。重加算税では取り締まれないのが現状ですが、犯罪によって得られた不正な利益を一般市場でも使える「キレイな」お金に変えるマネロンは重大な犯罪です。こうした行為に対しては厳正な取り締まりが行われることを望んでやみません。

租税回避と節税、脱税という行為は、「税金負担を少なくする(又は逃れる)」という目的では同じです。しかし節税が、法律の枠内で適正な税負担にすることを目的とするのに対して、租税回避は脱法行為に近い行為です。脱税は言うまでもなく犯罪ですし、重加算税という重いペナルティが課されます。重加算税は「脱税」などの犯罪に対して課せられるペナルティとして存在していますが、重加算税では租税回避行為やマネロンといった犯罪行為の抑止効果はないように思います。

重加算税を学ぶことによって、税負担の大切さ、脱税が重大な犯罪行為であるという認識を持つ必要があるのではないでしょうか。重加算税に限らず、過少申告加算税や、利子税といった付帯税は正しい納税を推進するために設けられています。重加算税を勉強することで税金を知っていきましょう。

重加算税の判断基準について(2)

「重加算税」とは、事業者が税金を逃れるために帳簿に売上を過少に記載したり、金額等を改ざんするなどの不正行為を行ったと認められた場合にペナルティ的な意味合いで課せられる附帯税です。重加算税が課せられた場合には、本来納めるべき税金に加えてさらに35~40%増の税金を負担しなければならなくなります。「脱税」は法律に基づいて負担すべき税金を逃れることを意味し、企業の社会的責任を放棄する重大な犯罪といえます。

前回は、「重加算税」の判断基準についてまとめましたが、今回は所得税や法人税以外の税金についての「重加算税」を課される判断基準というものをみていきましょう。重加算税はなるべく課せられないようにしたいものです。

<消費税、源泉所得税の重加算税の対象となる不正事実>
【重加算税;消費税固有の不正事実の例】
・ 課税売上を、免税売上に仮装する。
・ 架空の免税売上げを計上、同額の架空の課税仕入を計上する。
・ 不課税又は非課税仕入を課税仕入に仮装する。
・ 非課税売上を不課税売上に仮装し、課税売上割合を引上げる。
・ 「簡易課税制度」を選択している事業者が資産の譲渡等の相手方や内容などを仮装して、高いみなし仕入率を適用する。

【重加算税;源泉所得税の不正事実の例】
・ 二重帳簿を作成していた。
・ 緒簿書類を破棄又は隠匿している。
・ 帳簿書類の改ざん(偽造や変造を含む)、帳簿書類への虚偽の記載、相手方と共謀しての虚偽の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違いその他の方法で経理を仮装している。
・ 帳簿書類を作成せず又は帳簿書類への記載をせず、源泉徴収の支払事実の全部又は一部を隠ぺいしている。
重加算税を学んでいきましょう。

重加算税の判断基準について

今回は重加算税の対象となる「仮装・隠蔽」と判断されるケースについて学んでいきましょう。
まずは、重加算税の対象となる「仮装・隠蔽」と判断される場合は以下になります。

①二重帳簿を作成していた場合。
②帳簿及び書類を隠したり、偽りの記載などをしていた場合。
③税務申告で提出する証明書などを改ざんしたり、偽りの申請で証明書等の交付を受けていた場合。
④簿外資産(確定した決算の基礎となった帳簿の資産勘定に計上されていない資産)に係る利息収入、賃貸料収入等を計上していなかった場合。
⑤簿外資金(確定した決算の基礎となった帳簿に計上していない収入金、又はその帳簿に費用を過大もしくは架空に計上することにより帳簿から除外した資金)で役員賞与その他の費用を支出していた場合。
⑥同族会社なのに、株主に架空の者や単なる名義人を記載して、非同族会社として申告していた場合。

こういったケースの場合は、重加算税の対象となる「仮装・隠蔽」と判断されます。
次に、重加算税の対象となる「仮装・隠蔽」と判断されないケースを見ておきましょう。
重加算税の対象とならない前提として、証しょう書類等の破棄・隠匿や改ざんなどの不正行為が行われていないことが必要です。
その上で・・・

・売上などの収入の計上を繰り延べている場合に、その収入が翌事業年度の収益に計上されていることが確認された場合。
・経費の繰上計上をしている場合にその経費が翌事業年度に支出されたことが確認された場合。
・店ざらし状態等の棚卸資産を評価替えによって過小評価している場合。
・決算の基礎となった帳簿に、交際費や寄附金のような損金算入限度額のある費用を、他の費用科目に計上している場合。

などといった場合には、重加算税の対象とならない場合もありますので、注意が必要です。
重加算税について学んでいきましょう。

加算税の種類;まとめ

重加算税などの「加算税」には、いくつか種類があると書きました。
今回はその加算税には重加算税以外にどんな種類があるのかを説明していきたいと思います。

<過少申告加算税>
確定申告書を提出した後から、修正申告書の提出又は更正によって追加税額が生じた場合に課税されます。
但し調査などにより指摘され修正したものではなく、自主的に誤りに気づき修正申告の場合にはこの加算税はかかりません。

<無申告加算税>
確定申告期限内に提出がない場合、もしくは期限後に遅れて提出した場合で、納付するべき税額があった場合に課税されます。
ただし申告が出来なかった正当な理由があると認められる場合には、加算税はかかりません。

<重加算税>
無申告、過少申告、不納付の場合において、意図的に事実の全部もしくは一部を隠ぺい又は仮装等を行った(認められた)場合、いわば大掛かりな脱税の場合に重加算税が課税されます。この場合が重加算税に該当するのです。

<不納付加算税>
給与等の源泉徴収税額を納付期限内に納めなかった場合に課税されます。

<延滞税>
法定納付期限までに税金の一部又は全部を納付しなかった場合に課税されるのが延滞税です。原則として法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じてかかる利息に相当する税金です。

<利子税>
税金を納付期限までに納めることができない場合で、届出により所得税や相続税等の延納が認められた場合や、法人税で申告書の提出期限の延長が認められた場合、又災害などにより申告書の提出期限を延長する場合、延納日数に応じて利子税がかかります

このように重加算税以外にも加算税にはいくつか種類があります。

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