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重加算税と認定されるケースとは?

重加算税は、税務署又は国税局査察部による税務調査によって、悪質な所得隠しがあったと認定された場合に懲罰的な意味合いで課せられる附帯税です。所得隠しと認定されたものに関しては本来の税金に加えて、重加算税の税率がプラスされるというものです。

しかし、前回もご紹介したこの『所得隠し』については具体的に数値化されていない部分が多くあります。重加算税を課せられる基準となる、所得額や税額計算の基礎となる事実の全部または一部を「隠蔽し、または仮装し」とされる「隠蔽、仮装」と認定される基準はあくまでも税務当局の腹積もり次第の部分があるのです。

極論すると重加算税と認定されるかどうかというのは税務署の気持ちひとつということになります。

しかし、重加算税と認定される判断基準はある程度の示されており、「二重帳簿の作成、請求書や領収書の破棄や隠匿、法人税であれば簿外資産から役員賞与その他の費用を支出しているなど」が明らかな場合は重加算税として認定されるようです。

上記以外にも、「事業の経営のほか売買、賃貸借などの取引を本人以外の名義または架空名義で行っていることや、所得の源泉となる株式や不動産などを、本人以外の名義または架空名義で所有していることなど(例外あり)」が重加算税と認定される基準とされています。

中小企業の税務調査では、1つや2つの問題点は出てくるものです。こうした税務調査で、重大な問題点が発見された場合に、別の部分で申告漏れを認めるなどして重加算税を逃れるようなバーターが通常行われています。つまり、重加算税は交渉過程における交渉カードのひとつとして使われているのが現実のようです。

重加算税の判断基準について(2)

「重加算税」とは、事業者が税金を逃れるために帳簿に売上を過少に記載したり、金額等を改ざんするなどの不正行為を行ったと認められた場合にペナルティ的な意味合いで課せられる附帯税です。重加算税が課せられた場合には、本来納めるべき税金に加えてさらに35~40%増の税金を負担しなければならなくなります。「脱税」は法律に基づいて負担すべき税金を逃れることを意味し、企業の社会的責任を放棄する重大な犯罪といえます。

前回は、「重加算税」の判断基準についてまとめましたが、今回は所得税や法人税以外の税金についての「重加算税」を課される判断基準というものをみていきましょう。重加算税はなるべく課せられないようにしたいものです。

<消費税、源泉所得税の重加算税の対象となる不正事実>
【重加算税;消費税固有の不正事実の例】
・ 課税売上を、免税売上に仮装する。
・ 架空の免税売上げを計上、同額の架空の課税仕入を計上する。
・ 不課税又は非課税仕入を課税仕入に仮装する。
・ 非課税売上を不課税売上に仮装し、課税売上割合を引上げる。
・ 「簡易課税制度」を選択している事業者が資産の譲渡等の相手方や内容などを仮装して、高いみなし仕入率を適用する。

【重加算税;源泉所得税の不正事実の例】
・ 二重帳簿を作成していた。
・ 緒簿書類を破棄又は隠匿している。
・ 帳簿書類の改ざん(偽造や変造を含む)、帳簿書類への虚偽の記載、相手方と共謀しての虚偽の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違いその他の方法で経理を仮装している。
・ 帳簿書類を作成せず又は帳簿書類への記載をせず、源泉徴収の支払事実の全部又は一部を隠ぺいしている。
重加算税を学んでいきましょう。

重加算税が課されるとき

国税庁が発表している、法人税の重加算税の取扱いについて記載しました。
法人税において、仮装隠ぺいとみなされる具体例は以下のとおりです。

●仮装・隠蔽になる場合の例●

  1. 二重帳簿を作成(裏帳簿が、税務調査で発見された)
  2. 帳簿及び書類を隠したり、または偽りの記載などをしていた場合(実際に売り上げの無い領収書等)
  3. 税務申告で提出する証明書等を改ざん、または偽りの申請で証明書等の交付を受けていた
  4. 簿外資産に係る利息収入や賃貸料収入等を計上していなかった
  5. 簿外資金を役員賞与その他の費用を支出していた
  6. 同族会社なのに、株主に架空の人や単なる名義人を記載し、非同族会社として申告していたケース

追徴課税と重加算税

重加算税という税金のほかに、同じく脱税したときに課せられる税金で追徴課税というのがありますが、いったい重加算税と追徴課税にはどういった違いがあるのかを説明していきます。

●追徴課税というのは国税の追加課税の事なのです。
追徴課税とは、実際に収めなければならない金額から、実際にもう収めてしまった税金を差し引いた金額を納めさせることを言います。

●重加算税は県、市町村民税に該当します。
重加算税の支払いの時には延滞金も上乗せして支払わないといけません。
重加算税というのは、脱税をした罰として通常の税金に上乗せして納めさせる税金のことを言うのです。

全てに重加算税がかかるの?

同じような意味の言葉ですが、脱税、所得隠し、申告漏れがあります。
では、これらはどう違うのか?全てに重加算税を払わないといけないのか、またどれだったら重加算税に該当するのか・・・。

払うべき税金をしっかり払わなかった場合に脱税や所得隠し、申告漏れといわれます。

  1. 脱税 払わなかった税金の額が大きく、手口も悪質のばあい脱税といわれます。この場合には、起訴されて有罪になり刑務所送りになることも珍しくありません。重加算税が課せられます。
  2. 所得隠し 所得隠しは脱税ほど悪質でないが2重帳簿などで所得を隠した場合です。重加算税は課せられます。
  3. 申告漏れ 最後に申告漏れですが、これは必要経費として計上したが、税務署がこれを認めないなど見解の違いから生じるものでこちらは認めて、修正申告すれば重加算税は課せられません。

株取引にも重加算税が

株取引による申告漏れ所得金額が、ココ最近は増えている。個人投資家の増加に伴い、株取引が活発化しているが、制度の理解不足による申告漏れなどが多かった。少ない元手で多額の利益が狙える外国為替証拠金取引(FX)では、インターネット取引で約6300万円の所得を得ていた会社員が無申告で、利益を再投資していた事例が見つかっている。
重加算税を含め追徴課税額は1700万円に上った。株取引で無申告だった夫婦に2300万円の追徴課税を課したケースもあった。株取引でも利益が出ていれば確定申告しないといけません重加算税がとられますよ~。

アフィリエイトで重加算税の恐れが?

私達サラリーマンには、重加算税は無縁だわ、なんて思っていてはいけません。サラリーマンにも重加算税は課せられる事があるんですよ~。
サラリーマンの副業でアフィリエイトをしてらっしゃる方も多いと思いますが、その方達の確定申告漏れが多い事実があるのです。
申告漏れの理由としては、確定申告することを知らない、これぐらいの副収入なら大丈夫だろうという安心感である、もしくは会社に副業がばれたくないなどといった理由のようです。
国税庁では、年々拡大するインターネット関連事業の情報収集及び実態把握の為に「電子商取引専門調査チーム」を設置しネット取引全体で申告漏れがないかという事に目を光らせています。
もし税務調査に来られた場合には、過去5年間、もしくは7年間はさかのぼって調べられますので、本税のほか付帯税や重加算税を課されるということにもなりますので、是非20万を超えるような場合には確定申告へ行って納税してください。納税は国民の義務なんです。重加算税を払うなんてことになったら、会社にも居られませんよ、社会的信用もなくなりますよ~。

有名人と重加算税

4月に落語家の林家正蔵さんが、事業所得として申告の必要がある祝儀の一部を仮装し隠ぺいして申告していなかった、というニュースがありました。
この申告漏れに対して、林家正蔵さんは東京国税局より重加算税など合計約4000万円余を追徴課税されておりました。
重加算税は付帯税の中でも一番修正申告税額が大きな課税です。
また、重加算税のような国税の延滞税は必要経費にはもちろんなりません。
有名人になられた方々は日ごろから注目を浴びておられるわけですから
色々な人からのバッシングを受け、私たち一般人には想像もできないくらいのダメージを受けられていることと思います。
しかし、色々な人達から注目されているからこそ、是非ともお手本となるような行動をとってもらいたいと思うものです。