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重加算税が課されるとき

国税庁が発表している、法人税の重加算税の取扱いについて記載しました。
法人税において、仮装隠ぺいとみなされる具体例は以下のとおりです。

●仮装・隠蔽になる場合の例●

  1. 二重帳簿を作成(裏帳簿が、税務調査で発見された)
  2. 帳簿及び書類を隠したり、または偽りの記載などをしていた場合(実際に売り上げの無い領収書等)
  3. 税務申告で提出する証明書等を改ざん、または偽りの申請で証明書等の交付を受けていた
  4. 簿外資産に係る利息収入や賃貸料収入等を計上していなかった
  5. 簿外資金を役員賞与その他の費用を支出していた
  6. 同族会社なのに、株主に架空の人や単なる名義人を記載し、非同族会社として申告していたケース

株取引にも重加算税が

株取引による申告漏れ所得金額が、ココ最近は増えている。個人投資家の増加に伴い、株取引が活発化しているが、制度の理解不足による申告漏れなどが多かった。少ない元手で多額の利益が狙える外国為替証拠金取引(FX)では、インターネット取引で約6300万円の所得を得ていた会社員が無申告で、利益を再投資していた事例が見つかっている。
重加算税を含め追徴課税額は1700万円に上った。株取引で無申告だった夫婦に2300万円の追徴課税を課したケースもあった。株取引でも利益が出ていれば確定申告しないといけません重加算税がとられますよ~。