Archive for the '重加算税の前に' Category

加算税の種類3

加算税には前回も書いたより、もっともっと色々な種類があります。

●納付加算税
給与等の源泉徴収税額を納付期限内に納めなかった場合に課税されます。
○ペナルティ=納付税額の10%
但し更正もしくは決定があると予想される前に申告であれば、5%の加算となります。

延滞税
法定納付期限までに税金の一部又は全部を納付しなかった場合に課税されるのが延滞税なのです。原則として法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じてかかる利息に相当する税金です。
○ペナルティ=法定納付期限後に納付した場合納付期限の翌日から2ヶ月間においては、年率「7,3%」と「前年11月30日の公定歩合十4%」のどちらか低い方。
2ヶ月以降においては一律14,6%

●利子税
税金を納付期限までに納めることができない場合で、届出により所得税や相続税等の延納が認められた場合や、法人税で申告書の提出期限の延長が認められた場合、又災害などにより申告書の提出期限を延長する場合、延納日数に応じて利子税がかかります
○ペナルティ=延長された日数に応じ、年7,3%の加算となります。

加算税の種類2

加算税には、もっともっと種類がありますよ

●無申告加算税
確定申告書の期限内に提出がない場合、もしくは期限後に遅れて提出した場合で、納付するべき税額があった場合に課税されます。
ただし申告が出来なかった正当な理由があると認められる場合には、加算税はかかりません。
○ペナルティ=納付税額の15%
但し更正又は決定があると予想される前に申告の場合は、5%の加算となります。

●重加算税
無申告、過少申告、不納付の場合において、意図的に事実の全部もしくは一部を隠ぺい又は仮装等を行った場合、いわば大掛かりな脱税の場合に課税されます。この場合が重加算税に該当するのです。
特に売上や仕入、人件費などは、意図的でないミスの場合にも課税される可能性が十分にあります。
○ペナルティ1=過少申告税においては追加本税の35%
○ペナルティ2=無申告加算税においては納付税額の40%
○ペナルティ3=不納付加算税においては納付税額の35%

加算税の種類1

国民の義務である税金の納税ですが、その納税をする際に確定申告を行いますが、間違って過少申告してしまった、期限よりも遅れて納税・・・ということもあるかと思います。
そのような場合には、ペナルティとして通常よりも多くの税金を納めなければなりません。
本来納めるべき税金に加えて、付帯税と呼ばれる加算税がかかります。ペナルティいわば罰金ですね。
では、加算税にはいったいどんな種類があるのかを説明していきたいと思います。

●過少申告加算税
確定申告書を提出した後から、修正申告書の提出又は更正によって追加税額が生じた場合に課税されます。
但し調査などにより指摘され修正したものではなく、自主的に誤りに気づき修正申告の場合にはこの加算税はかかりません。
○ペナルティ=10%の加算。
但し追加税額のうち、期限内確定申告額もしくは50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%の加算。

追徴課税と重加算税

重加算税という税金のほかに、同じく脱税したときに課せられる税金で追徴課税というのがありますが、いったい重加算税と追徴課税にはどういった違いがあるのかを説明していきます。

●追徴課税というのは国税の追加課税の事なのです。
追徴課税とは、実際に収めなければならない金額から、実際にもう収めてしまった税金を差し引いた金額を納めさせることを言います。

●重加算税は県、市町村民税に該当します。
重加算税の支払いの時には延滞金も上乗せして支払わないといけません。
重加算税というのは、脱税をした罰として通常の税金に上乗せして納めさせる税金のことを言うのです。