重加算税が課されるとき
国税庁が発表している、法人税の重加算税の取扱いについて記載しました。
法人税において、仮装隠ぺいとみなされる具体例は以下のとおりです。
●仮装・隠蔽になる場合の例●
- 二重帳簿を作成(裏帳簿が、税務調査で発見された)
- 帳簿及び書類を隠したり、または偽りの記載などをしていた場合(実際に売り上げの無い領収書等)
- 税務申告で提出する証明書等を改ざん、または偽りの申請で証明書等の交付を受けていた
- 簿外資産に係る利息収入や賃貸料収入等を計上していなかった
- 簿外資金を役員賞与その他の費用を支出していた
- 同族会社なのに、株主に架空の人や単なる名義人を記載し、非同族会社として申告していたケース