加算税の種類3
加算税には前回も書いたより、もっともっと色々な種類があります。
●納付加算税
給与等の源泉徴収税額を納付期限内に納めなかった場合に課税されます。
○ペナルティ=納付税額の10%
但し更正もしくは決定があると予想される前に申告であれば、5%の加算となります。
●延滞税
法定納付期限までに税金の一部又は全部を納付しなかった場合に課税されるのが延滞税なのです。原則として法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じてかかる利息に相当する税金です。
○ペナルティ=法定納付期限後に納付した場合納付期限の翌日から2ヶ月間においては、年率「7,3%」と「前年11月30日の公定歩合十4%」のどちらか低い方。
2ヶ月以降においては一律14,6%
●利子税
税金を納付期限までに納めることができない場合で、届出により所得税や相続税等の延納が認められた場合や、法人税で申告書の提出期限の延長が認められた場合、又災害などにより申告書の提出期限を延長する場合、延納日数に応じて利子税がかかります
○ペナルティ=延長された日数に応じ、年7,3%の加算となります。