重加算税について

重加算税とは通常の税金と違って、罰則的な側面を持つ税金です。
自己申告納税制度の日本では、納税者自ら納税額を計算・申告・納税を行います。納税額を少なくするために故意に事実の仮装や隠蔽を行っていた場合(認定された場合)、過少申告加算税のかわりに増加分の税額の35%相当額を課すものです。

この”事実の仮装・隠蔽”と認定される具体例は以下の通りです。

[仮装・隠蔽になる場合の例]

1. 二重帳簿を作成(裏帳簿が、税務調査で発見された)
2. 帳簿及び書類を隠したり、または偽りの記載などをしていた場合(実際に売り上げの無い領収書等)
3. 税務申告で提出する証明書等を改ざん、または偽りの申請で証明書等の交付を受けていた
4. 簿外資産に係る利息収入や賃貸料収入等を計上していなかった
5. 簿外資金を役員賞与その他の費用を支出していた
6. 同族会社なのに、株主に架空の人や単なる名義人を記載し、非同族会社として申告していたケース

払うべき税金をしっかり払わなかった場合に脱税や所得隠し、申告漏れといわれますが、それぞれ以下のような場合です。

1. 脱税
払わなかった税金の額が大きく、手口も悪質のばあい脱税といわれます。この場合には、起訴されて有罪になり刑務所送りになることも珍しくありません。重加算税が課せられます。

2. 所得隠し
所得隠しは脱税ほど悪質でないが2重帳簿などで所得を隠した場合です。重加算税は課せられます。

3. 申告漏れ
最後に申告漏れですが、これは必要経費として計上したが、税務署がこれを認めないなど見解の違いから生じるものでこちらは認めて、修正申告すれば重加算税は課せられません。

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