重加算税の判断基準とは?

前回ご紹介した「国税通則法第68条」に続いて、今回も重加算税を課せられる判断基準についてご説明していきたいと思います。重加算税の対象となる「仮装・隠蔽」と判断されるケースとはどのような場合なのでしょうか。以下に重加算税の対象となる「仮装・隠蔽」と判断されるケースを列挙します。

[重加算税の判断基準]
(1.)二重帳簿の作成
(2.)帳簿及び書類の隠蔽、虚偽記載
(3.)税務申告で提出する証明書の改ざん、虚偽申請による証明書等の交付受理
(4.)簿外資産に係る利息収入、賃貸料収入等を計上していなかった場合
(5.)簿外資金で役員賞与その他の費用を支出していた場合
(6.)同族会社であることを画すために、架空の者や単なる名義人を株主に記載して「非同族会社」として申告していた場合
こうしたケースは、重加算税の対象となる「仮装・隠蔽」と判断されることになります。

次に、重加算税の対象となる「仮装・隠蔽」と判断されない場合を見ておきましょう。重加算税の対象とならない大前提として、証しょう書類等の破棄・隠匿や改ざんなどの不正行為が行われていないことが必要となりますが、それに加えて以下の要件が満たされていることが必要です。

◆売上などの収入の計上を次期に繰り延べている際に、きちんと翌事業年度の収益に計上されていることが確認された場合
◆経費の繰上計上をしている場合にその経費が翌事業年度に支出されたことが確認された場合。
◆決算の基礎となった帳簿に、交際費や寄附金のような損金算入限度額のある費用を、他の費用科目に計上している場合

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