重加算税~国税通則法第68条

重加算税は国税通則法第68条に定められている附帯税のひとつです。その重加算税が定められている国税通則法第68条の条文をご紹介しましょう。

『第65条第1項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(同条第5項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。』(国税通則法第68条)

重加算税は国税通則法65条(過少申告加算税)ないし67条(不納付加算税)に規定する各種の加算税を課すべき納税義務違反が、事実の隠ぺい又は仮装という不正な方法に基づいて行われた場合に、違反者に対して課されるものと定められています。重加算税は、「隠ぺい又は仮装による納税義務違反の発生を防止すること」の措置と考えられていることから、納税者が「隠ぺい又は仮装」について、租税を免れる目的ないし過少申告であるということの自覚があると判断された場合に重加算税が課せられると定められています。

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