付帯税のまとめ

重加算税は「付帯税(ふたいぜい)」のひとつです。付帯税とは納税者が法律に定められた申告期限までに申告書を提出しなかった場合等に、本来納付すべき税金以外に課されるもので、付帯税には重加算税意外にも以下の種類があります。

<重加算税以外の付帯税>「過少申告加算税」
確定申告書を提出した後から、修正申告書の提出又は更正によって追加税額が生じた場合に課税されますが、税務調査などにより指摘されたのではなく、自主的に新国内用の誤りに気づき修正申告を行った場合には適用されません。

<重加算税以外の付帯税>「無申告加算税」
期限内に申告しなかった場合、もしくは期限後に遅れて申告した場合で、納付するべき税額があった場合に課税されます。ただし申告が出来なかった正当な理由があると認定された場合には、この加算税はかかりません。

<重加算税以外の付帯税>「重加算税」
無申告、過少申告、不納付の場合において、意図的に事実の全部もしくは一部を隠ぺい又は仮装等を行った(と認められた)場合、いわば大掛かりな脱税の場合に重加算税が課税されます。この場合が重加算税に該当するのです。

<重加算税以外の付帯税>「不納付加算税」
給与等の源泉徴収税額を納付期限内に納めなかった場合に課税されます。

<重加算税以外の付帯税>「利子税」
税金を納付期限までに納めることができない場合で、届出により所得税や相続税等の延納が認められた場合や、法人税で申告書の提出期限の延長が認められた場合、又災害などにより申告書の提出期限を延長する場合、延納日数にあわせてこの利子税がかかります。

<重加算税以外の付帯税>「延滞税」
法定納付期限までに税金の一部又は全部を納付しなかった場合に課税されるのが延滞税。原則として法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じてかかる「利息」に相当する税金です。

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