審査請求とは?

重加算税を勉強していく上で、「審査請求」というものも一緒に学んでいかないといけません。審査請求とは、処分を行った行政庁(処分庁)や不作為に関係する行政庁(不作為庁)とは別の処分庁に対して行われる不服申立てのことです。重加算税はペナルティと課されるため、税率も非常に高く設定されています。重加算税の課税処分に不服がある場合には、速やかに審査請求を行う必要があります。

最近のニュースでこの重加算税と審査請求に関わるものがあったので一部ご紹介しましょう。

「吉本興業が審査請求へ 国税局の課税処分受け」
『吉本興業(大阪市)は21日、同社と子会社に対する大阪、東京の両国税局の税務調査による課税処分について「事実認定の内容や根拠は極めて不明確で、納得できない」として、国税不服審判所に審査請求する方針を明らかにした。

吉本興業によると、同社は6月26日に大阪国税局から、子会社の「吉本音楽出版」(東京)は5月30日に東京国税局から、それぞれ更正通知書を受領した。

処分内容は「審査請求との関係から明らかにできない」としているが、関係者によると、吉本興業は2003年以前にテレビ番組「吉本新喜劇」の制作に関して申告漏れの指摘を受けたとみられる。

音楽出版社については、吉本興業が5月、04年以前の取引先への外注費をめぐり約3千万円の所得隠しを指摘される見通しとなったと発表。追徴税額は重加算税など計約2千万円とみられ、同社は「おおむねそうなった」としている。』
(共同通信;7/22より引用抜粋)
このように、申告漏れと国税局に指摘された場合でも、事実認定の解釈に異議がある場合には審査請求を行うことができます。

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