重加算税適用基準

「重加算税」とは、税務署(又は国税庁査察部)による税務調査によって、悪質な所得隠しがあったと認定されると、その所得隠しと認定された部分は本来支払うべき税金に加え、いわば罰金に当たる重加算税を上乗せして支払わねばならないというものです。

しかし、この重加算税を課せられる基準となる、所得額や税額計算の基礎となる事実の全部または一部を「隠蔽し、または仮装し」とされる「隠蔽、仮装」と認定される基準は数値化されていません。

つまり、極論すると重加算税と認定されるかどうかというのは税務署の気持ちひとつということになります。
しかし、ある程度の重加算税と認定される判断基準は示されており具体的には、「二重帳簿の作成、請求書や領収書の破棄や隠匿、法人税であれば簿外資産から役員賞与その他の費用を支出しているなど」です。

上記以外にも、「(例外あり)事業の経営のほか売買、賃貸借などの取引を本人以外の名義または架空名義で行っていることや、所得の源泉となる株式や不動産などを、本人以外の名義または架空名義で所有していることなど」が重加算税と認定される基準とされています。

しかし、中小企業の税務調査では、問題点の1つや2つは出てくることが多々あります。そうした中で、重大な問題点が発見された場合に、別の部分で申告漏れを認めるなどして重加算税を逃れるような方法が通常行われています。つまり、重加算税は交渉過程におけるカードのひとつとして使われているのです。

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