重加算税のあれこれ

重加算税は、納税者が事実の仮装や隠ぺいをして少なく申告の場合に、過少申告加算税の代わりに、増加分の税額の35%相当額を課すものなのですが、前もって仮装等だった事実を税務当局にさえ知らせているならば、重加算税の課税要件は無くなるのか。
国税不服審判所は、仮装等をあきらかにする時点で仮装や隠ぺいの事実は無くなるとの納税者の言い分に対して、仮装等を仮に知らせるとしても、重加算税の課税要件には何も影響しないと・・・。

以上のような件では、納税者の所得税申告につきまして、税務署が賃貸不動産の譲渡を自分の居住用不動産の譲渡とするなどの隠ぺいや仮装の行為があるものとして重加算税の賦課決定処分を行うのに対して、納税者が、前もって税務署の相談担当職員に、この不動産に自分達は居住していないことなどを明らかになっていることからも、隠ぺいであったり仮装の事実は無くなるとし、税務署の処分の取消しを求めたというものなのです。
納税者は、譲渡所得に関する相談の際には、相談担当者に対して、自分の居住用と偽装している住居には自分も親族も居住していないことや、また、居住用財産の特例を適用とするために自分および妻の住民登録をこの住居の住所地には異動したことなどの事実を説明しているのでありますので、国税通則法等に規定とする「隠ぺいま及び仮装」の事実はその時点で無くなるものであると主張。

これに対しての国税不服審判所は、重加算税については「隠ぺい、または仮装、その隠ぺい又は仮装したところに基づいて納税申告書を提出」という国税通則法所定の課税要件を足することにより成り立つのであり、例え納税申告書の提出時点においたとしても、納税者が税務署に対しては、その隠ぺいや仮装の事実を知らせていたとしても、重加算税の課税要件に影響を与えるものでは無いと指摘、納税者の意見を退けているのである。

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