重加算税を勉強して税務調査に備える

では、重加算税と税務調査の関係が勉強できましたところでお次は税務調査に備えましょう!

  1. 財産隠しはかえって高くつく 無駄な労力と時間を費やします。そんな事を考える暇があるならば、効率のよい仕事方法について考えましょう。
  2. 税務署は大体把握している 全てお見通しです。市町村から死亡届 法務局から登記の変更。
  3. 税務署の内部調査 税務署の内部資料 金融機関等への照会
  4. 税務調査が入りやすい申告書 税務署で把握した財産が申告されていない場合
  5. 税務調査が入りやすい時期 調査がある場合は申告後おおむね3年~5以内
  6. 証拠資料の準備税務調査を出来るだけ早く終わらせるようにするため資料を集めておきましょう
  7. 現預金の流れが説明できるか  入金と出金の説明が出来るか 資料が必要です

加算税の種類3

加算税には前回も書いたより、もっともっと色々な種類があります。

●納付加算税
給与等の源泉徴収税額を納付期限内に納めなかった場合に課税されます。
○ペナルティ=納付税額の10%
ただし更正もしくは決定があると予想される前に申告したのであれば、5%の加算となります。

延滞税
法定納付期限までに税金の一部または全部を納付しなかった場合に課税されるのが延滞税なのです。原則として法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じてかかる利息に相当する税金です。
○ペナルティ=法定納付期限後に納付した場合納付期限の翌日から2ヶ月間においては、年率「7,3%」と「前年11月30日の公定歩合十4%」のどちらか低い方。
2ヶ月以降においては一律14,6%

●利子税
税金を納付期限までに納めることができない場合で、届出により所得税や相続税等の延納が認められた場合や、法人税で申告書の提出期限の延長が認められた場合、また災害などにより申告書の提出期限を延長する場合、延納日数に応じて利子税がかかります
○ペナルティ=延長された日数に応じ、年7,3%の加算となります。

加算税の種類2

加算税には、まだまだ種類がありますよ

●無申告加算税
確定申告書の期限内に提出がない場合、もしくは期限後に遅れて提出した場合で、納付するべき税額があった場合に課税されます。
ただし申告が出来なかった正当な理由があると認められる場合には、加算税はかかりません。
○ペナルティ=納付税額の15%
ただし更正又は決定があると予想される前に申告した場合は、5%の加算となります。

●重加算税
無申告、過少申告、不納付の場合において、意図的に事実の全部もしくは一部を隠ぺい又は仮装等を行った場合、いわば大掛かりな脱税の場合に課税されます。この場合が重加算税に該当するのです。
特に売上や仕入、人件費などは、意図的でないミスの場合にも課税される可能性が十分にあります。
○ペナルティ1=過少申告税においては追加本税の35%
○ペナルティ2=無申告加算税においては納付税額の40%
○ペナルティ3=不納付加算税においては納付税額の35%

加算税の種類1

国民の義務である税金の納税ですが、その納税をする際に確定申告を行いますが、間違って過少申告してしまったり、期限よりも遅れて納税してしまったりということもあるかと思います。
そのような場合には、ペナルティとして通常よりも多くの税金を納めなければなりません。
本来納めるべき税金に加えて、付帯税と呼ばれる加算税がかかります。ペナルティいわば罰金ですね。
では、加算税にはいったいどんな種類があるのかを説明していきたいと思います。

●過少申告加算税
確定申告書を提出した後から、修正申告書の提出又は更正によって追加税額が生じた場合に課税されます。
ただし、仮に税務調査などにより指摘され修正したものではなく、自主的に誤りに気づき修正申告をした場合にはこの加算税はかかりません。
○ペナルティ=10%の加算。
ただし追加税額のうち、期限内確定申告額もしくは50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%の加算。

重加算税が課されるとき

国税庁が発表している、法人税の重加算税の取扱いについて調べてみました。
法人税において、仮装隠ぺいとみなされる具体例は以下のとおりです。

●仮装・隠蔽になる場合の例●

  1. 二重帳簿を作成していた(裏帳簿が、税務調査で発見された)
  2. 帳簿及び書類を隠したり、または偽りの記載などをしていた場合(実際に売り上げの無い領収書等)
  3. 税務申告で提出する証明書等を改ざん、または偽りの申請で証明書等の交付を受けていた
  4. 簿外資産に係る利息収入や賃貸料収入等を計上していなかった
  5. 簿外資金を役員賞与その他の費用を支出していた
  6. 同族会社なのに、株主に架空の人や単なる名義人を記載し、非同族会社として申告していたケース

追徴課税と重加算税

重加算税という税金のほかに、同じく脱税したときに課せられる税金で追徴課税というのがありますが、いったい重加算税と追徴課税にはどういった違いがあるのかを説明していきたいと思います。

●追徴課税というのは国税の追加課税の事なのです。
追徴課税とは、実際に収めなければならない金額から、実際にもう収めてしまった税金を差し引いた金額を納めさせることを言います。

●重加算税は県、市町村民税にあたります。
重加算税の支払いの時には延滞金も上乗せして支払わないといけません。
重加算税というのは、脱税をした罰として通常の税金に上乗せして納めさせる税金のことを言うのです。

全てに重加算税がかかるの?

同じような意味の言葉ですが、脱税、所得隠し、申告漏れがあります。
では、これらはどう違うのか?全てに重加算税を払わないといけないのか、またどれだったら重加算税に該当するのか・・・。

払うべき税金をしっかり払わなかった場合に脱税や所得隠し、申告漏れといわれます。

  1. 脱税 払わなかった税金の額が大きく、手口も悪質のばあい脱税といわれます。この場合には、起訴されて有罪になり刑務所送りになることも珍しくありません。重加算税が課せられます。
  2. 所得隠し 所得隠しは脱税ほど悪質でないが2重帳簿などで所得を隠した場合です。重加算税は課せられます。
  3. 申告漏れ 最後に申告漏れですが、これは必要経費として計上したが、税務署がこれを認めないなど見解の違いから生じるものでこちらは認めて、修正申告すれば重加算税は課せられません。

株取引にも重加算税が

株取引による申告漏れ所得金額が、ココ最近は増えている。個人投資家の増加に伴い、株取引が活発化しているが、制度の理解不足による申告漏れなどが多かった。少ない元手で多額の利益が狙える外国為替証拠金取引(FX)では、インターネット取引で約6300万円の所得を得ていた会社員が無申告で、利益を再投資していた事例が見つかっている。
重加算税を含め追徴課税額は1700万円に上った。株取引で無申告だった夫婦に2300万円の追徴課税を課したケースもあった。株取引でも利益が出ていれば確定申告しないといけません重加算税がとられますよ~。

アフィリエイトで重加算税の恐れが?

私達サラリーマンには、重加算税は無縁だわ、なんて思っていてはいけません。サラリーマンにも重加算税は課せられる事があるんですよ~。
サラリーマンの副業でアフィリエイトをしてらっしゃる方も多いと思いますが、その方達の確定申告漏れが多いことを知りました。
申告漏れの理由としては、確定申告することを知らなかったり、これぐらいの副収入なら大丈夫だろうという安心感だったり、会社に副業がばれたくないなどといった理由のようです。
国税庁では、年々拡大するインターネット関連事業の情報収集及び実態把握のために「電子商取引専門調査チーム」を設置しネット取引全体で申告漏れがないかという事に目を光らせています。
もし税務調査に来られた場合には、過去5年間、もしくは7年間はさかのぼって調べられますので、本税のほか付帯税や重加算税を課されるということにもなりますので、是非20万を超えるような場合には確定申告へ行って納税してください。納税は国民の義務なんです。重加算税を払うなんてことになったら、会社にも居られませんよ、社会的信用もなくなりますよ~。

有名人と重加算税

4月に落語家の林家正蔵さんが、事業所得として申告の必要があった祝儀の一部を仮装し隠ぺいして申告していなかった、というニュースがありました。
この申告漏れに対して、林家正蔵さんは東京国税局より重加算税など合計約4000万円余を追徴課税されておりました。
重加算税は付帯税の中でも一番修正申告税額が大きな課税です。
また、重加算税のような国税の延滞税は必要経費にはもちろんなりません。
有名人になられた方々は日ごろから注目を浴びておられるわけですから
色々な人からのバッシングを受け、私たち一般人には想像もできないくらいのダメージを受けたことと思います。
しかし、色々な人達から注目されているからこそ、是非ともお手本となるような行動をとってもらいたいと思うものです。